こんにちは。
行政書士の岩瀬です。
前回の記事では、2026年1月施行の法改正により、補助金申請の窓口が行政書士に一元化されたお話をお伝えしました。
実は今回の改正には、もう一つ経営者の皆様にとって非常に重要なポイントがあります。
それが、「不服申立ての代理範囲の拡大」です。
もし、納得のいかない「不採択」を受けたら?
せっかく時間をかけて準備した補助金申請が「不採択」となったとき、その理由に納得がいかないケースも想定されます。行政の判断に対して「それはおかしいのでは?」と異議を唱える手続きが「不服申立て」です。
これまでの法律では、特定行政書士(特別な研修・考査を修了した行政書士)であっても、代理できる範囲に制限がありました。しかし、今回の改正により、「他人が作成した書類」に基づく処分であっても、特定行政書士が不服申立てを代理できるようにルールが緩和・整理されました。
つまり、万が一のトラブルの際、経営者の皆様の権利を守るための「守備範囲」がぐっと広がったのです。
私の決意:今年の秋、「特定行政書士」を取得します
私は、単に書類を作成して提出するだけの行政書士でありたくありません。
お客様の大切な事業計画を預かる以上、もし行政側の判断に疑問がある場合には、法的根拠を持ってしっかりと皆様の権利を主張できる存在でありたいと考えています。
そのため、今年の秋には「特定行政書士」の資格を取得するべく、現在準備を進めております。
「最後まで伴走する」という安心感を
補助金申請は、出して終わりではありません。採択後の実績報告や、万が一の際の不服申立てまで、一貫して法的責任を負える専門家がそばにいることは、経営において大きなリスクヘッジになります。
法改正という新しい時代の波を捉え、私自身もアップデートを続けながら、皆様の挑戦を最後までサポートできる体制を整えてまいります。
補助金活用や行政手続きに不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。

